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東北大学出版会の会則

第1章 総則:名称及び事務所

(名称)
 第1条 本会は、東北大学出版会と称する。
本会の英文名称は、Tohoku University Press, Sendaiとする。
(事務所)
 第2条 本会は、事務所を仙台市青葉区片平二丁目1番1号 東北大学事務局内に置く。
本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、学術図書の刊行頒布を主たる事業とし、東北大学及び東北地方の研究機関における研究とその成果の発表の助成、内外学術資料の蒐集、学術国際協力、大学の社会開放等の諸事業を行い、もって東北地方を始めとする我国の学術・文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 学術図書及び一般教養図書(研究成果の普及を目的とするものに限る)の刊行頒布
 (2) 学術研究、学術著作及びこれらを海外に紹介するための援助
 (3) 内外学術資料の蒐集・保存・情報化及びその利用の促進に対する援助
 (4) 学術講演会、研究成果発表会、展覧会、市民大学講座等の開催
 (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 役員、評議員及び職員

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 理事20名以上30名以内(うち、理事長1名及び副理事長2名以内)
 (2) 監事2名以上3名以内
(役員の選任)
第6条 理事及び監事は、評議員会において選出し、理事は、互選により理事長を定める。
副理事長は、理事長が指名する。
(理事の職務)
 第7条 理事長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
副理事長は、理事長を補佐し、又理事長が欠けたときは、その職務を行う。
理事長は、理事の中から総務担当理事、財務担当理事、編集担当理事及び営業担当理事を指名し、各担当理事は、それぞれの業務を分掌する。
理事は、理事会を組織して、本会の業務を議決し、執行する。
理事会に、編集委員会を置く。編集委員会に関する規程は、別に定める。
(監事の職務)
 第8条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) 本会の財産の状況を監査すること
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の召集を請求し、若しくは召集すること
監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(役員の任期)
 第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第10条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
 第11条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
(評議員の選出)
 第12条 本会に、評議員40名以上60名以内を置く。
評議員は、理事会において選出し、理事長が任命する。
評議員は、役員を兼ねることはできない。
第9条から第11条までの規定は、評議員に準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第13条 評議員は、評議員会を組織して、この会則に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
 第14条 本会に、事務を処理するため、職員若干名を置く。
職員の任免は、理事長が行う。
職員は、有給とする。

第4章 会長及び顧問

(会長)
 第15条 本会に、会長を置く。会長には、東北大学総長を推戴する。
会長は、本会を総裁する。
(顧問)
 第16条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、重要な事項について会長及び理事長の諮問に応ずる。

第5章 会議

(理事会の招集、定足数等)
 第17条 理事会は、理事長が召集し、その議長となる。
理事会は、理事長が必要と認めたとき、理事現在数の3分の1以上又は監事から連名をもって会議の目的を示して請求があったときは、理事長は、速やかにこれを召集しなければならない。
理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この会則に定めるほか、理事会の議事及び運営については、理事会の定めるところによる。
(理事会の審議事項)
第18条 理事会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1) 事業計画及び予算に関する事項
 (2) 収支決算に関する事項
 (3) 予算で定めるものを除くほか、借入金等新たに義務を負担し、又は権利を放棄する事項
 (4) その他会の業務に関する重要事項で、理事長が必要と認めた事項
(評議員会)
 第19条 評議員会の召集は、理事長が行う。
評議員会の議長は、開催の都度、評議員会で選出する。
第17条(第1項を除く。)の規定は、評議員会に準用する。この場合において、同規定中「理事会」及び「理事現在数の3分の1以上又は監事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員現在数の3分の1以上」と読み替えるものとする。
(議事録)
第20条 すべての会議には、次の事項を記載した議事要録を作成し、議長及び当日出席者のうち議長の指名する者2名が署名捺印の上、これを保存しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 出席者及び欠席者の氏名
 (3) 付議事項
 (4) 議事の経過の要領及び票決数並びにその結果

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第21条 本会の資産は、次のとおりとする。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 資産から生ずる収入
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 本会に対する助成金
 (5) 寄付金品
 (6) その他の収入
(資産の種別)
 第22条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
 (3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(財産の管理)
第23条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。
(基本財産の処分の制限)
第24条 基本財産は、運用財産に、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限り処分をすることができる。
(経費の支弁)
第25条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度及び収支決算)
 第26条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
 第27条 本会則は、理事会の議決に基づかなければ改正することができない。
前項の改正を行うときは、第17条第3項及び第4項の規定にかかわらず、理事現在数の4分の3以上が出席し、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(解散)
第28条 本会は、理事会においてその目的を達成したと認め、かつ、評議員現在数の4分の3以上の議決があったときに、解散する。
(残余財産の処分)
第29条 本会の解散に伴なう残余財産は、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経て、本会の目的に準ずる目的を有する団体に寄付する。

第8章 補足

(書類及び帳簿の備付)
第30条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。
 (1) 本会会則
 (2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (3) 財産目録
 (4) 資産台帳及び負債台帳
 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (7) 処務日誌
 (8) 官公署往復書類
 (9) その他必要な書類及び帳簿
(雑則)
第31条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が定める。

附 則

 1 この会則は、平成8年11月30日から施行する。
本会の設立当初の役員及び顧問は、第6条及び第16条第2項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
本会の設立当初の評議員は、第12条第2項の規定にかかわらず、東北大学各部局代表、東北大学後援会常任理事等による東北大学出版会設立準備委員をもって充てるものとし、その任期は、第12条第4項において準用する第9条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
本会の設立当初の会計年度は、第26条第1項の規定にかかわらず、この会則の施行日から平成9年3月31日までとする。

附 則

 この会則は、平成11年6月4日から施行する。

附 則

 1 この会則は、平成23年6月15日から施行し、改正後の第26条第1項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
 2 前項の規定にかかわらず、改正後の当初の会計年度は、平成23年4月1日から平成23年12月31日までとする。

附 則

 この会則は、平成26年3月27日から施行する。